ご案内
「熊野古道サポーターズクラブ」は、世界遺産である熊野古道伊勢路を守り伝える活動を応援するために組織したクラブです。
伊勢路に関心がある方ならどなたでも、お申込みでき、年会費は不要です(法人のみなさまもお申込みいただけます。)。
入会いただいた方にはメンバーズカードを発行して、伊勢路のサポート活動(清掃ウォークや地域のイベント等)に関する情報をご提供させていただきます。
会員のみなさまといっしょに「保存会」や「語り部」、地元ボランティア等の活動をサポートしたり、伊勢路の魅力をインターネット(特に SNS)で発信したりすることで、その価値と魅力を多くの方に伝えることを目的としています。
一般会員
入会後、会員の方はファン会員からスタートし、活動状況に応じてサポート会員、特別サポート会員にステップアップしていきます。
※詳細についてはページ下部の会員規約をご覧ください。
- 1ファン会員
- 熊野古道に関心のある方で、その魅力を伝えていただける方
- 2サポート会員
- ファン会員の方で、サポート活動に一度でも参加していただいた方
- 3特別サポート会員
- サポート会員の方で、定期的にサポート活動に参加いただいている方
法人会員
定期的にサポート活動に参加いただける法人のみなさまです。
※詳細についてはページ下部の会員規約をご覧ください。
入会特典
ご入会をお申し込みいただいた方にはさまざまな特典がございます。
- 熊野古道伊勢路WAONカードをプレゼント。
(先着1,500名様)
「熊野古道伊勢路WAON」をご利用いただいた収益の一部は、世界遺産 熊野古道の保全活動に活用されます。
「熊野古道伊勢路WAONカード」の詳細はこちら
- 世界遺産である熊野古道伊勢路のサポート活動(保全・啓発活動等)に関する情報をご提供させていただきます。
入会方法
会員規約をご了承いただき、入力フォームにご記入ください。
【熊野古道サポーターズクラブ会員規約】
第1条(名称)
この会の名称は、熊野古道サポーターズクラブ(以下「サポーターズクラブ」という。)と称します。
第2条(目的)
世界遺産である熊野古道伊勢路は「保存会」や「語り部」、地元ボランティア等の活動により、価値を守り伝えられています。
サポーターズクラブは伊勢路のファンを獲得し、サポート活動(保全・啓発活動等)への参加体験等により、関心を高めることで、「保存会」や「語り部」、地元ボランティア活動等をサポートしていただくことや、伊勢路の魅力をインターネット(特にSNS)等において発信していただくことで、その魅力を多くの方に伝えることを目的としています。
第3条(事務局)
サポーターズクラブの事務局は、三重県地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課内に設置することとします。
第4条(会員)
この規約において「会員」とは,サポーターズクラブの目的に賛同し、この規約を承諾し、第6条に規定する入会手続を完了した方をいいます。
第5条(会員の種類)
会員には、以下の4種類があり、それぞれの会員には、区分に応じた会員証を発行します。
- (1)ファン会員
- (2)サポート会員
- (3)特別サポート会員
- (4)法人会員
2 各会員の内容については、別途定めるものとする。
第6条(入会手続)
サポーターズクラブに入会を希望する方(以下「入会希望者」という。)は、入会申込書を事務局に提出して入会の手続を行います。
2 入会希望者は、入会の申込みにあたり、次に掲げる事項に同意していただくこととなります。
- (1)事務局が会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人を特定するために必要な情報(以下「会員の個人情報」という。)を名簿に登録すること。
- (2)サポーターズクラブの運営上必要な場合に限り、管理者が会員の個人情報を利用すること。
3 次に掲げる事由に該当する場合は,入会を承認しないことがあります。
- (1)入会申込みに当たり記入した内容に虚偽の記載があった場合
- (2)過去に会員資格を喪失したことがある場合
- (3)入会希望者が暴力団若しくは暴力団関係の構成員であり、又は宗教団体への勧誘活動若しくは違法な販売活動を行う者である場合
- (4)前各号のほか、入会を承認しない正当な理由がある場合
第7条(入会金及び会費)
サポーターズクラブの入会金及び会費は、無料とします。
第8条(事業)
サポーターズクラブは、第2条の目的を達成するため、会員に対する情報の提供、会員を対象としたサービスの設定その他必要な事業を行うこととします。
第9条(特典)
サポーターズクラブの会員は、次の事項に掲げる特典を受けられることとします。ただし、特典の内容は予告なく変更になる場合があります。
- (1)メールマガジンの配信
- (2)サポート活動への参加
- (3)その他
第10条(禁止行為)
会員は,サポーターズクラブが提供するサービスの利用に当たっては,次の行為を行ってはなりません。
- (1)他の利用者、第三者若しくはサポーターズクラブの著作権、プライバシー又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
- (2)他の会員、第三者若しくはサポーターズクラブを誹謗中傷する行為又はサポーターズクラブの運営を妨げる行為
- (3)事実に反する情報又は公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある情報を他の会員若しくは第三者に対して提供する行為
- (4)選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為
- (5)事務局の承諾なくサポーターズクラブの情報若しくはサポーターズクラブが発信する情報を用いた営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為
- (6)その他、法令等に違反する行為又はそのおそれのある行為
第11条(会員の届出義務等)
会員は会員の個人情報その他入会申込書の記載内容に変更が生じた場合又は退会する場合は、事務局に対して速やかに変更の届出又は退会の手続を行うこととします。
第12条(会員資格の喪失)
会員が事務局に対して退会届を提出したときは、当該会員は、会員資格を喪失することとします。
2 事務局は、会員が次の各号のいずれかに掲げる行為を行ったと認めるときは,当該会員の会員資格を取り消すことができることとします。
- (1)第10条の各号に掲げる行為を行ったとき。
- (2)入会申込書に虚偽の記載があったとき。
- (3)前2号に掲げるもののほか,事務局が会員として不適当であると判断したとき。
第13条(損害賠償)
事務局は、サポーターズクラブの運営に関して生じた会員の損害、会員同士又は会員と第三者との間で生じた問題及び損害等全てに対し、サポーターズクラブに責がある場合を除き、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
第14条(個人情報)
事務局は、サポーターズクラブの運営上必要な場合以外の目的で会員の個人情報を利用し、又は第三者に提供はいたしません。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
- (1)法令に基づき開示を求められた場合。
- (2)本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
- (3)人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合。
- (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。
- (5)サポーターズクラブの運営を他の団体等へ継承するとき。
第15条(本規約及び特典の内容及び変更)
サポーターズクラブは、本規約及び特典の内容を、会員の了承を得ることなく、随時に変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。
2 本規約及び特典の内容の変更等に関する事務局から会員に対する告知は、事務局が別途定める場合を除き、熊野古道サポーターズクラブホームページでの公表をもって行い、サイト上に掲示された時点から、変更後の内容がその効力を生じるものとします。
附則
この規約は,平成26年5月23日から施行します
附則
この規約は,平成27年4月1日から施行します
【第5条関係】
第5条2項により会員を下記のとおり定める。
- (1)ファン会員
- 熊野古道に関心のある方で、その魅力を伝えていただける方
- (2)サポート会員
- ファン会員の中でサポーターズクラブが開催する保全活動、啓発活動等(以下「サポート活動」という。)に参加された方、もしくはインターネット(公開されているもの)等において熊野古道の魅力を発信できる方でサポート会員を希望する方
- (3)特別サポート会員
- サポート会員の中で定期的にサポート活動に参加された方、もしくはインターネット(公開されているもの)等において定期的に熊野古道の魅力を発信されている方で特別サポート会員を希望する方
- (4)法人会員
- 熊野古道に関心のある法人で、定期的にサポート活動に参加いただける法人